東京高等裁判所 平成2年(行ケ)290号 判決 1994年4月14日
広島県府中市元町77番地の1
原告
株式会社 北川鉄工所
同代表者代表取締役
北川一也
同訴訟代理人弁護士
内田修
同
内田敏彦
同弁理士
忰熊弘稔
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
被告
特許庁長官 麻生渡
同指定代理人
高橋邦彦
同
高木進
同
中村友之
同
関口博
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
「特許庁が昭和61年審判第20764号事件について平成2年10月4日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決
2 被告
主文と同旨の判決
第2 請求の原因
1 特許庁における手続の経緯
原告は、昭和55年1月18日、名称を「被加工物保持用チャック」とする発明について特許出願(昭和55年特許願第5137号)したが、昭和61年8月7日に拒絶査定を受けたので、同年10月17日に審判を請求した。特許庁は、この請求を同年審判第20764号事件として審理し、昭和63年9月5日に特許出願公告したが、特許異議の申立てがあり、平成2年10月4日、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をし、その謄本は同年12月10日原告に送達された。
2 特許請求の範囲第1項記載の発明(以下「本願発明」という。)の要旨
ボディと、該ボディの軸線方向前方・後方へ摺動移動するプランジャと、該プランジャの摺動移動に連動しボディの半径方向内方・外方へ摺動移動するジョウとからなるチャックが、次のように構成されている被加工物保持用チャック。
(イ) 前記ボディに設けるジョウの案内溝の溝底において、該溝底幅よりも狭い幅のスロット溝11が、ボディの半径方向外方寄りに適量の肉厚部Wを残して形成されていること、
(ロ) 前記ジョウの後方に切断端面形状T字状の突出部を備え、該突出部がプランジャのウエッジ溝と中噛合する楔部材50と、該楔部材に直交する補強部材60とから形成されていること及び、
(ハ) 前記補強部材60が、スロット溝11に収容される部分を備える形状になされていること。(別紙図面1参照)
3 審決の理由の要点
(1) 本願発明の要旨は前項記載のとおりである。
(2) これに対し、米国特許第1886083号明細書(甲第3号証)には、半径方向の溝9を有するヘッド7と、前記溝9より狭い巾の半径方向のスロット16を有し、前記ヘッドに固着されたプレート12と、前記溝及びスロットに摺動自在に嵌合されたジョウ5と、溝(A)を備え、前記ジョウを半径方向内方及び外方に摺動させる摺動自在であるウエッジ6と、前記溝(A)に嵌合する嵌合部(B)及び該嵌合部(B)に対し垂直の直立部(C)からなり、前記ジョウの後部に設けられた断面T字形の突出部(D)と、該突出部(D)を収めるために前記ヘッドの半径方向内方寄りに設けられた凹部(E)とからなるチャックが記載され(別紙図面2参照。上記アルファベットA~Eの記号は審決において付されたもの)、米国特許第2191371号明細書(甲第2号証)には、ジョウ案内溝12の底より狭い幅の凹所16をボディ10に設け、ジョウJの断面T字形後方突起18における、頭部19に対して垂直の直立部を、前記凹所に収容したチャックが記載されている(別紙図面3参照)と認められる。
(3) 本願発明と甲第3号証に記載の発明を対比する。
甲第3号証に記載の発明におけるヘッド7及びプレート12は、本願発明におけるボディに、以下同様に、ウェッジ6はプランジャに、溝9ないしスロット16は案内溝に、凹部(E)はスロット溝に、嵌合部(B)は楔部材50に、直立部(C)は補強部材60に、それぞれ相当している。
したがって、両者は、「ボディと、該ボディの軸線方向前方・後方へ摺動移動するプランジャと、該プランジャの摺動移動に連動しボディの半径方向内方・外方へ摺動移動するジョウとからなるチャックが、次のように構成されている被加工物保持用チャック
(イ) 前記ボディに設けるジョウの案内溝の溝底において、スロット溝が、ボディの半径方向外方寄りに適量の肉厚部を残して形成されていること、
(ロ) 前記ジョウの後方に切断端面形状T字状の突出部を備え、該突出部がプランジャのウエッジ溝と噛合する楔部材と、該楔部材に直交する補強部材とから形成されていること及び、
(ハ) 前記補強部材が、スロット溝に収容される部分を備える形状になされていること。」の点で一致している。
そして、本願発明では、スロット溝が溝底幅より狭い幅とされているのに対し、甲第3号証に記載の発明では、スロット溝が溝底幅より狭い幅とされているとはいえない点で、両者は相違している。
(4) 上記相違点について検討する。
本願発明において、スロット溝が溝底幅より狭い幅とした構成の主たる目的、効果は、スロット溝を設けることによるボディの剛性又は強度の低下をできるだけ抑えることにあると解される。ところで一般に、機械部品に設ける凹所の大きさはできるだけ小さくして、部品の剛性等の低下を抑えることが技術常識であって、この常識により甲第2号証を見た場合、同号証におけるリセス16すなわちスロット溝も、同様の理由により、溝底の幅より小さい幅とされていると解される。したがって、上記構成は、当業者が、甲第2号証における溝底とリセスの幅関係をみて容易に想到することができたといわざるを得ない。
(5) したがって、本願発明は、甲第2号証及び第3号証に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項により特許を受けることができない。
4 審決を取り消すべき事由
審決の理由の要点(1)は認める。同(2)のうち、甲第3号証に「溝(A)を備え、前記ジョウを半径方向内方及び外方に摺動させる摺動自在であるウエッジ6と、前記溝(A)に嵌合する嵌合部(B)及び該嵌合部(B)に対し垂直の直立部(C)からなり、前記ジョウの後部に設けられた断面T字形の突出部(D)」が記載されていることは争い、その余は認める。同(3)のうち、「凹部(E)はスロット溝に、嵌合部(B)は楔部材50に、直立部(C)は補強部材60にそれぞれ相当している」との部分及び一致点の認定は争い、その余は認める。同(4)、(5)は争う。
審決は、甲第3号証の記載内容を誤認して一致点の認定を誤り、かつ、相違点に対する判断を誤って、本願発明の進歩性を否定したものであるから、違法として取り消されるべきである。
(1) 一致点の認定の誤り(取消事由1)
審決は、甲第3号証には、同号証のチャックにおいてジョウ5の後部に断面T字形の突出部を設けたものが記載されていると認定しているが、同号証にはそのような記載はない。したがって、本願発明と甲第3号証記載の発明とは、「ジョウの後方に切断端面形状T字形の突出部を備え」た点で一致しているとした審決の認定は誤りである。
<1>ⅰ 被告は、甲第3号証の第3図におけるジョウ5とウエッジ6の係合がT字係合であることを根拠づけるものとして乙第6号証を提出しているが、わが国においては、本願の出願当時はもとより、本件審決当時においても、同号証の内容は勿論のこと、その存在すらも未だ知られていなかったのであるから、引用例としての同第3図を解読し、そこに描かれている部材の形状を認定するに当たって、乙第6号証記載の米国特許庁の施行規則を斟酌することは到底許されることではない。
この点に関して被告は、甲第3号証の図面が乙第6号証記載の施行規則に基づいて作成されたものであることは、同号証の存在により証明された旨主張する。
しかし、特許法29条1項3号にいう「特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明」とは、頒布された刊行物に記載あるものとして、特許出願前に読み取り得た発明のことであることはいうまでもないところ、本願出願当時、甲第3号証の図面を乙第6号証記載の施行規則に従って当業者が解読することは現実問題として不可能であったのであるから、甲第3号証に被告主張のような内容の技術事項が記載されていたことが公知であるとは到底いえない。
ⅱ また、以下述べるとおり、甲第3号証の第3図は、乙第5号証に記載の「米国特許出願図面作成規則」や同第6号証に記載の上記施行規則にすべて合致して描かれているわけではなく、合致していない部分が多数存在するから、同各号証に基づいて同第3図の内容を把握することは許されない。
イ 乙第5号証に記載の「米国特許出願図面作成規則」では、「物体の左上45°の方向から光がくるものと仮定して、その物体のかげになる側は太線で描くこと。この太線は1組の図面においてはすべての図を通して同じ太さにすること。」とされ(第141頁4行ないし6行)、乙第6号証の規則52(a)には、「物品の図の陰の側は、図がつぶれたり、参照文字がかくれたりしない限り、太線を使用しなければならない。光は、常に、左上方から45°の角度で入射するものとする。」と記載されている。
しかし、添付図面4’に示すとおり、甲第3号証の第3図には、上記描き方に反する細線が「線g」、「線シ」、「線ス」及び「線カ」の4本も描かれている。すなわち、ジョウ5の突出部の底面を示す「線g」及び「線g’」はいずれも陰になる側であるから、両者とも太線で描かれるべきであるのに、「線g’」のみが太線で、「線g」は細線になっている。ジョウ5の前面を示す「線サ」は光が当たるから細線でよいとしても、ジョウ5の後面を示す「線シ」及び「線ス」は陰になる側であるから太線で描かれるべきであるのに、共に細線になっている。同様に、「線カ」はすべての物体の陰になる側であるから、その全体が太線で描かれるべきであるのに、その上端寄りの一部のみが太線で他は細線になっている。
ロ 乙第5号証の第148頁には「傾斜した縁の陰影のつけ方」が図示されており、そこに「注意:最外側線は細い」との注意書きがある。また、同頁下方には「円筒の陰影線の最外側線は細い」との注記もなされている。
しかし、添付図面4’に示すとおり、甲第3号証の第3図には、この描き方に反する線が「線イ」、「線ウ」、「線エ」、「線オ」及び「線キ」の5本も描かれている。すなわち、これらの線はいずれも「円筒の陰影線の最外側線」であるから、上記注記に従えばすべて細線で描かれるべきであるのにいずれも太線になっている。
ハ 上記米国特許出願図面作成規則によれば、「表面の状態の描写はそれぞれ特有な表現方法によって行われる。」こととされているが、添付図面4’に「90」ないし「96」として示すとおり、甲第3号証の第3図には何ら表面状態の描写が施されていない面が7面もある。
<2> 被告が主張するように、甲第2号証には「ジョウに設けた断面T字形の突出部とプランジャないしウェッジに設けた溝との係合関係」が記載されているが、このことから、甲第3号証のチャックも同様の係合関係であるとすることはできない。
したがって、甲第3号証に断面T字形の突出部が記載されていることについての被告の予備的主張も理由がないものというべきである。
なお、乙第1、第2号証は、審判手続において提出されなかった新しい資料であって、周知技術を示すものとしての証拠資料とはなし得ないものであるが、同各号証に示されているマスタージョウのプランジャとの噛合部分の切断端面形状は、いずれも「Ⅰ字形状」であって、「T字形状」ではない。
<3>ⅰ 甲第7号証(米国特許第3198533号明細書)に記載されているチャックは、ジョウ18、19の半径方向内側端に断面鳩尾形の蟻ほぞ21が突出形成されていると共に、プランジャ23には蟻ほぞ21と嵌合する蟻溝23aが穿設されており、この蟻ほぞ21と蟻溝23aとでジョウ18、19とプランジャ23との係合関係が成立している。
ところで、甲第7号証に記載のジョウ18の立体構造の要部(プランジャとの係合部)以外の部分を若干変更したジョウについて、投影図法により正面図及び側面図の概略を描いてみると、添付図面Dの各投影面に示すとおりになることは何人にも明らかである。そして、添付図面Dの右側の投影図に示されている側面図の形状は、甲第3号証の第3図に示されているジョウの側面図と全く同一である。このことは、同第3図に示されるジョウの立体構造が、添付図面Dの中央に示すような構造であること、すなわち、プランジャないしウエッジとの係合部の形状が断面T字形の突出部ではなくて、断面鳩尾形の比較的小さな突起部である蟻ほぞであることを示す何よりの証左である。
このように、甲第7号証を背景にして甲第3号証の第3図を見るときは、同第3図には蟻ほぞと蟻溝の係合が記載されているものと認識される。
ⅱ また、甲第3号証の第3図には表わされ得ないジョウ5の本体部分の奥行き(底部を除く)及びウエッジ6の外径寸法を、同号証の第1図及び第2図から読み取り、その寸法比率を考慮してジョウ5とウエッジ6の係合関係を決定するという、当業者にとって当然の図面の読み方によると、同号証のジョウ5の奥行き寸法はウエッジ6の外径寸法に比して大きいものになっていることが分かる。そこで、両者の係合関係が蟻係合であるとすると、添付図面3に示すようなウエッジ6の形状になる。これに対し、逆にこれをT字係合と考えた場合には、係合部におけるジョウ5の奥行き寸法はT字状突出部分の突出量が加わり、上記本体部分の奥行きより更に大寸法になるため、この場合のジョウ5及びウエッジ6の形状は添付図面Eのようにならざるを得ない。両図面から、甲第3号証のジョウ5とウエッジ6の係合関係をT字係合とみた場合のウエッジ6の形状の方が、その係合を蟻係合とみた場合のウエッジ6の形状に比して強度的に著しく低いことが一目瞭然であり、そのようなジョウとウエッジの組合わせは産業上の利用可能性が全くないものである。したがって、この点からいっても、甲第3号証の第3図に示されているものは蟻係合であるということができる。
もっとも、甲第3号証に図示されているジョウとウエッジの係合形状として、当業者の技術常識に従えば蟻係合とも読み取り得るということさえ認められれば、この形状を「T字係合」であると断定すること自体が甲第3号証の認定を誤ったことになる。
(2) 相違点に対する判断の誤り(取消事由2)
審決は、本願発明においてスロット溝が溝底幅より狭い幅とされている点について、その目的・効果はスロット溝を設けることによるボディの剛性又は強度の低下をできるだけ抑えることにあるとした上、これを前提として、本願発明の上記構成は甲第2号証の溝底とリセスの幅関係をみて容易に想到することができたものと判断しているが、誤りである。
<1> スロット溝の幅を狭くすることにより、これを広くする場合に比してボディの剛性又は強度の低下を防止する効果のあることは当然である。したがって、ボディの剛性又は強度低下の防止が、本願発明においてスロット溝の幅を狭くしたことによる効果の一つであることは認める。
しかし、本願発明においてスロット溝の幅を狭くしたことの効果はこれに尽きるものではなく、プランジャの強度を向上させるという効果が存するのである。
本願発明の目的、すなわち解決課題は、軽量で高剛性の強力なジョウ及び歪みの極めて少ない強力なプランジャを得ることに主眼がある(本願公告公報第3欄15行ないし20行)。そして、従来のチャックの欠点である最も強度的に弱いプランジャの強度不足を補うという目的を達成するために、本願発明は、スロット溝11の幅を案内溝の溝底幅より狭くすることにより、ボディ1の中心の穴の内周面F、より正確にはプランジャ4のT字形ウエッジ溝の開口部の周縁を支持している湾曲面部分(以下「T字形ウエッジ溝の開口頚部支持面F」ともいう。)を広くしているのである。このことは、本願公告公報の第6欄19行ないし24行に「叙上の従来チャック構造に対し本実施例のものは、第8図示の如く、プランジャ4の顎部外周面Gをボディ1の穴の内周面Fで支えてベアリング面を形成する構造となし、前記曲げモーメントMの作用を阻止する工夫によって前記のジグザグ線6による破損を完全に防止するものである。」と記載されていることに照らして明白である。しかして、上記「T字形ウエッジ溝の開口頚部支持面F」で支持されるプランジャ4のウエッジ部に関しては、「本実施例に関するプランジャ4のウエッジ部は、第9図に示す如くウェッジ溝5の端縁部まで円弧に形成され、ボディ中心の穴の内周面Fと充分に接触するようになされるものが、前述したベアリング面の形成から望ましい。若し、前記マスタージョウ2との噛合関係によってこの円弧の一部を切削する場合でも、第10図に示す如く切削巾Hは、マスタージョウ2のウエッジ巾Dより小さくすれば同様なベアリング面の作用効果が得られるものとなる。」
(同公報第6欄25行ないし34行)と説明されている。この記載からも、本願発明において、スロット溝11の幅を案内溝の幅より狭くしてボディ1の中心の穴の内周面F、より正確には「T字形ウエッジ溝の開口頚部支持面F」を広くすることの技術的理由は、プランジャ4のウェッジ溝5の端縁部まで可及的に広い範囲においてプランジヤ4の開口頚部をボディ1の中心穴の円周面Fで支持してプランジャ4の強度不足を補うことにあることは明らかである。
以上の次第であるからこそ、本願明細書の〔発明の効果〕の項に「プランジャにおいては、力学的に弱くなる箇所をボディの剛性で特に補強することができるから、これまた従来にない強力なものが得られる」と明記されているのである。
しかるに甲第2号証には、上記のような本願発明の技術思想、すなわちプランジャの強度不足をボディの剛性で補強するという技術思想については全く開示も示唆もないのである。
<2> 被告は、本願明細書の特許請求の範囲第3項の技術的限定事項があって初めてベアリング面が形成でき、これによりボディ穴の内周面Fでプランジャが支えられて、歪みの極めて少ない強力なプランジャが得られるということが明確に理解できる旨主張している。
しかし、本願発明はチャックに関する装置発明であり、解決課題が前記のものである以上、プランジャの強度がジョウの強度に比較して著しく劣っていた従来のチャックの欠点を解決するための工夫としての提案が、いわゆるベアリング面を形成する構成を最も好ましい実施例であるとするのは理の当然であり、このことから主たる実施例がいわゆるベアリング面を形成することの説明におかれているにすぎないのであり、このような実施例の記載になっているからといって、ベアリング面が形成されなければプランジャの強度を向上させることが不可能になるとはいえないのである。ベアリング面ができるか否かとは無関係に、スロット溝の幅を案内溝の幅より狭くするときは、ボディ穴の内周面Fでプランジャを支えることが可能であること、したがって、歪みの極めて少ない強力なプランジャが得られることは次に述べるとおりである。すなわち、
ベアリング面とは、「第8図示の如く、プランジャ4の顎部外周面Gをボディ1の穴の内周面Fで支えて」(本願公告公報第6欄20行ないし22行)形成されるものである。しかして、「プランジャ4の顎部外周面G」は、本願公告公報の第9図に示されるように、プランジャ4の「T字形ウエッジ溝5の開口端縁」に至るまでプランジャ4の曲率半径で円弧を描いた湾曲面のうち、T字形ウエッジ溝5の最も脆弱な両側の切欠き部位から45度以内にある湾曲面の全体を意味することは、同公報の第4図に示されるジグザグ線6の説明(同公報第6欄15行ないし18行)から明らかである。つまり、ベアリング面は、プランジャ4の顎部が、同公報の第8図又は第9図に示されるように、プランジャ4の「T字形ウエッジ溝5の開口端縁」に至るまでプランジャ4の曲率半径で円弧を描いた湾曲面が形成されている場合における該顎部の外周面(T字形ウエッジ溝5の最も脆弱な両側の切欠き部位から45度以内にある全湾曲面)Gとボディ1の内周面Fとが曲げモーメントの作用により充分に全面接触することにより形成されるものである。このベアリング面が形成されることにより、第8図の実施例においては、曲げモーメントMの作用を阻止し、前記のジグザグ線6による破損を完全に防止するという効果を奏することができるのである。
他方、本願発明の実施態様としては、同公報第10図に示されるようなプランジャ4もある。この実施態様においては、プランジャ4の曲率半径で描かれた円弧の一部を切削巾Hで切削しているので(同公報第6欄29行ないし32行)、前記第8図、第9図の場合と異なり、プランジャ4の曲率半径で描いた湾曲面は、プランジャ4の「T字形ウエッジ溝5の開口端縁」に至るまで形成されていない。すなわち、このプランジャには顎部外周面Gは存在せず、存在するのは顎部の残存外周面と顎部のカット平面であるにすぎない。したがって、この実施態様においては、前記ベアリング面は形成されることがない。しかし、切削巾Hをマスタージョウ2のウエッジ幅Dより小さくしておけば(同公報第6欄31行ないし34行)、プランジャ顎部の残存外周面がボディ1の内周面Fと接触することにより、「プランジャにおいては、力学的に弱くなる箇所をボディの剛性で特に補強することができるから、これまた従来にない強力なものが得られる」という効果を奏することができる。ただ、この実施態様においては、顎部のカット平面の部分がボディ1の内周面Fと接触し得ないため、全面接触して前記ベアリング面が形成されている場合と異なり、曲げモーメントMの作用を完全には阻止できない。すなわち、前記ジグザグ線6による破損を完全に防止する程の効果は奏し得ないだけである。
このように、本願公告公報における「ベアリング面」は、いわゆる全面接触の場合だけを意味し、ベアリング面の形成とは関係なく、スロット溝11の溝幅をジョウ2の案内溝の溝底幅より狭くするときは、ボディ1の穴の内周面Fでプランジャ4の顎部外周面Gを支えることが可能であるから、本願発明の「溝底幅よりも狭い幅のスロット溝11」という要件は、これ単独でもプランジャの強度を高めるという十分な技術的意義がある。
第3 請求の原因に対する認否及び反論
1 請求の原因1ないし3は認める。同4は争う。審決の認定判断に原告主張の誤りはない。
2 反論
(1) 取消事由1について
<1>ⅰ 甲第3号証は米国特許明細書であるから、その図面は、乙第6号証記載の施行規則に従って描かれていることはいうまでもない。その規則の52(d)に、「物品の図の陰の側は、図がつぶれたり、参照文字がかくれたりしない限り、太線を使用しなければならない。光は、常に、左上方から45°の角度で入射するものとする。」と記載されている。そして、乙第5号証記載の「米国特許出願図面作成規則」は本願の出願当時周知のものであったが、同号証の第134頁には、図面作成方法の原則の一つとして、「物品の図の陰の側(光が当たらない側)は、図がつぶれたり、符号がかくれたりしない限り、太線を使用しなければいけない。光は左上方から45°の角度で入射しているように考慮する。表面の状態の描写はそれぞれ特有な表現方法によって行われる。」と記載されている。また、同号証の第148頁には斜面における陰影のつけ方の例が記載されており、第149頁には「傾斜面は、左のページ(第148頁のこと)の左側の図に示したような表面描写陰影によって平坦面と区別できる」旨説明されている。
そこで、上記図面作成方法に則して、甲第3号証の第3図をみると、
イ 添付図面4に示すとおり、ジョウ5に関しては、その側面の中心側端に端面を示す「線g」に平行な「線h」が描かれているが、その「線h」は細線で描かれており、この「線h」の部分は左上方から光がくるときに光が当たる部分で、陰になる部分ではない。そうすると、「線g」と「線h」との間の部分は添付図面5に示すようにジョウ5の側面から突出している部分である。
なお、「線g」は断面にて示すウエッジ6の断面T形の溝の底面を示す線であり、このウエッジ6の溝にジョウ5の断面T字形の突出部が嵌合している。したがって、ウエッジ6の溝に嵌合しているジョウ5の突出部の嵌合部分は陰が生じるところではないので、この嵌合部分の底面を示す「線g」は細線で示されているのである。また、「線g’」は、ウエッジ6の溝から外れて空間に突出しているジョウ5の突出部の突出部分の底面を示す線であり、この部分は空間に突出して陰を生じる部分であるから、太線で表示されているのである。
ちなみに、甲第3号証の第3図の「線g」と「線h」との間の部分が蟻ほぞであるならば、添付図面4に示す「線h」は、他の陰になる部分の線と同様に、太線を用いて描かれなければならないことになる。
してみると、ジョウ5の後部に設けられている「線g」と「線h」との間の部分は突出部であり、それは断面T字形である。
ロ 次に、ウエッジ6に関しては、添付図面4のウエッジ6の溝の側面に、溝底を示す「線i」に平行な「線j」が溝深さの中間に描かれているが、その「線j」の太さは溝底を示す「線i」やジョウ5の「線h」より太く描かれており、この「線j」の部分が陰になるように紙面の裏方向へ入り込んでいる部分であることは明らかである。ウエッジ6の溝がウエッジ6の外周面から深く形成されていることは、添付図面4のジョウ5の突出部にウエッジ6の外周面と前面を示す破線m、nがそれぞれ描かれていることによって明らかである。しかも、添付図面4では、「線i」と「線j」との間の部分には上下方向の陰影線が描かれており、この部分がジョウ5の側面やヘッド7の溝9の側面と同じ方向の平面であると理解できる。
したがって、ウエッジ6の「線i」と「線j」との間の部分が、添付図面5に示すようなウエッジ6の上側外周面を示す「線k」、「線m」と「線j」との間の部分より紙面の裏方向へ窪んでいる部分であり、しかもその「線i」と「線j」の部分が紙面に沿う平面であって、断面T形の溝である。
以上のように、甲第3号証の第3図によれば、ジョウ5の突出部構造とウエッジ6の溝構造は、それぞれ断面T字形突出部と断面T形の溝であり、ジョウ5とウェッジ6の係合はT字係合であって、蟻係合ではない。
したがって、審決の一致点の認定に誤りはない。
ⅱ 原告は、乙第6号証は本願出願当時、国内において未だ知られていなかったのであるから、甲第3号証の第3図を、乙第6号証記載の施行規則に従って解読することは許されない旨主張する。
しかし、本願出願当時、乙第5号証に記載されているような図面に関する規則がすでにわが国内において知られていたことは明らかである。そして、甲第3号証の米国特許出願当時、乙第6号証にあるような規定が有効な規則として存在していたことも明らかである。
甲第3号証記載の米国特許図面が乙第6号証の施行規則に基づいて作成されたものであることは同号証の存在により証明されたのであり、このことと、同号証そのものが本願の出願当時周知であったかどうかということとは、この際関係のないことである。
以上のとおり、本願の出願当時、乙第5号証記載の規則はわが国内において周知のものであった。そして、この規則と同様のものが甲第3号証の米国特許出願当時において存在していたことが証明された。よって、本願出願当時において、甲第3号証記載の米国特許図面は、その規則に則って描かれたものとみて、その規則によって解読するのが当然であり、このようにして少しの不都合もない。
<2> 仮に、上記<1>の主張が理由がないとしても、次の理由により、甲第3号証には断面T字形の突出部が記載されているものというべきである。すなわち、
甲第2号証には、「ジョウに設けた断面T字形の突出部とプランジャないしウエッジに設けた溝との係合関係」が記載されており、この記載内容を背景にして甲第3号証をみると、当業者ならば、同号証にはT字係合が記載されているものとたやすく認識し得るものというべきである。
また、甲第2号証の他、乙第1、第2号証にもT字係合が記載されており、本願の出願時において、T字係合は周知の事実あるいは普通の構成である。このように、T字係合は周知事実であるから、このような周知事実を背景に甲第3号証をみた場合にも、当業者ならば、同号証にT字係合の記載を容易に見いだすことができるものと考える。
<3> 原告は、甲第7号証を背景にして甲第3号証をみるときは、同号証に蟻係合が記載されていると認識される旨主張するが、前記のとおり、同号証の第3図にはT字係合の構造が記載されているのであるから、上記主張は失当である。
また、原告は、甲第3号証の図面を、その寸法比率を基に解読しているが、一般に、特許図面は設計図面と異なり、その寸法比率を正確に描くことまでは要請されていないから、この原告の解読の仕方は無意味であるし、添付図面Eにおけるウエッジ6の形状も誤りである(甲第3号証の第3図に示されているウエッジ6の正しい形状は添付図面5に示すとおりである。)。
(2) 取消事由2について
<1> 一般に、チャックのジョウは、被加工材を把持してボディからの非常に大きな回転力を該被加工材に伝えるものである。そのために、ジョウの両側面はジョウの案内溝の両側壁で強力に支持され、かつ案内されるものである。本願発明においても、そのジョウの両側面は、ジョウの案内溝10の両側壁により支持され、かつ案内されると考えられる。したがって、側方からの力に対して比較的強度の低い補強部材60がジョウの摺動移動を満足させるためのものとは考えられない。本願発明において、ボディにスロット溝を設けることにより、ボディの剛性又は強度が低下することは自明のことである。したがって、スロット溝の周方向長さ(スロット溝の幅)及び半径方向長さ並びに深さは、できるだけ小さくして、ボディの剛性又は強度の低下を図らなければならないものである。本願明細書において、スロット溝は、補強部材60を収容するものとしか説明されていない。
以上のとおりであるから、相違点における本願発明の構成、すなわち「スロット溝が溝底幅より狭い幅とされた」構成の主たる目的、効果は、スロット溝を設けることによるボディの剛性又は強度の低下をできるだけ抑えることにあると解した審決の判断に誤りはない。
そして、甲第2号証のリセス16、すなわちスロット溝もボディの剛性等の低下を抑える目的で、溝底の幅より小さい幅とされていると解されるから、相違点における本願発明の構成は甲第2号証の記載内容に基づいて当業者が容易に想到することができたものである。
したがって、相違点に対する審決の判断に誤りはない。
<2> 原告は、本願発明の目的について、「本願発明の目的、即ち解決課題は、軽量で高剛性の強力なジョウ及び歪の極めて少ない強力なプランジャを得るということに主眼がある。」と述べ、さらに、その目的を「最も強度的に弱いプランジャの強度不足を補うこと」であるとも述べている。そして、この目的を達成するために、本願発明はスロット溝の溝幅を案内溝より狭くすることによりボディ1の中心の穴の内周面F、より正確には「T字形ウエッジ溝の開口頚部支持面F」を広くしている旨述べている。そして、このことの根拠を本願公告公報より引用している。
しかし、ここで原告が引用している本願公告公報の記載箇所はいずれも、本願発明の実施例についてのものであるから、これをもって、本願発明の目的及び構成を説明するための根拠とすることはできない。
原告はまた、スロット溝の溝幅を案内溝の溝幅より狭くしてボディ1の中心の穴の内周面F、より正確には「T字形ウエッジ溝の開口頚部支持面F」を広くすることの技術的理由について、プランジャ4のウエッジ溝5の端縁部まで可及的に広い範囲においてプランジャ4の開口頸部をボディ1の中心穴の内周面Fで支持してプランジャ4の強度不足を補うことにあることは明らかである旨述べている。
しかし、ここで、スロット溝の溝幅を案内溝の溝幅より狭くすれば、ボディ1の中心の穴の内周面F、より正確には「T字形ウエッジ溝の開口頚部支持面F」を広くすることが可能であるが、スロット溝の溝幅を案内溝の溝幅より狭くするのみで必ずそのようになるものではない。それは、「噛合箇所Tのプランジャ外周面Gが、これに接触するボディ穴の内周面Fとの間でベアリング面を形成する」という、本願明細書の特許請求の範囲第3項記載の限定事項により初めて実現されるのである。
したがって、本願発明に係る特許請求の範囲第1項の必須要件項の構成においては、特許請求の範囲第3項の実施態様項の技術的限定事項からなる技術的意義は、生じることもあり、生じないこともあるのである。特許請求の範囲第3項の実施態様項の技術的限定事項が特許請求の範囲第1項の必須要件項の構成に組み込まれて初めて、原告のいう、「プランジャ4のウエッジ溝5の端縁部まで可及的に広い範囲においてプランジャ4の開口頸部をボディ1の中心穴の内周面Fで支持してプランジャ4の強度不足を補うこと」との目的を達成できるのである。
第4 証拠
証拠関係は本件記録中の書証目録記載のとおりである。
理由
1 請求の原因1(特許庁における手続の経緯)、2(本願発明の要旨)及び3(審決の理由の要点)の事実は、当事者間に争いがない。
2 取消事由1について
(1) 審決の理由の要点(2)のうち、甲第3号証に「溝(A)を備え、前記ジョウを半径方向内方及び外方に摺動させる摺動自在であるウェッジ6と、前記溝(A)に嵌合する嵌合部(B)及び該嵌合部(B)に対し垂直の直立部(C)からなり、前記ジョウの後部に設けられた断面T字状の突出部(D)」が記載されているとの点を除くその余の部分、同(3)のうち、「凹部(E)はスロット溝に、嵌合部(B)は楔部材50に、直立部(C)は補強部材60にそれぞれ相当している」との部分及び本願発明と甲第3号証記載のものとの一致点の認定部分を除くその余の部分については、当事者間に争いがない。
原告は、甲第3号証のチャックにおいてジョウ5の後部に断面T字形の突出部を設けたものが記載されており、本願発明と同号証記載の発明は、「ジョウの後方に切断断面形状T字形の突出部を備え」た点で一致しているとした審決の認定の誤りを主張するので、以下、この点について検討する。
(2) 成立に争いのない甲第3号証によれば、同号証記載の発明は、1931年1月2日に米国において特許出願されたものであることが認められるところ、原本の存在及び成立に争いのない乙第6号証によれば、1920年に米国において、E.J.STODDARD著「注釈 米国特許庁の施行規則」が発行されており、同書には、米国特許図面の作成規則の一部である規則52(d)として、「物品の図の陰の側は、図がつぶれたり、参照文字がかくれたりしない限り、太線を使用しなければならない。光は、常に、左上方から45度の角度で入射するものとする。」と記載されていることが認められる。
成立に争いのない乙第5号証は、松島広美著「各国特許図面の描き方」(オリジナル・デザイン・スタジオ1968年7月15日発行)であるが、同書には、米国特許図面に関して、「米国特許出願図面作成規則」及び「表現技法」が紹介されていて、例えば、図面規格(d)として、「物品の図の陰の側(光が当らない側)は、図がつぶれたり、符号がかくれたりしない限り、太線を使用しなければいけない。光は左上方から45°の角度で入射しているように考慮する。」(134頁下から4行ないし2行)と、乙第6号証の前記記載と内容的に符合する記載のあることが認められる。
ところで、乙第5号証の上記発行日時からすると、本願の出願当時、同号証に記載されている米国特許出願図面作成規則等は当業界において周知であったものと認められ、したがって、当業者は、米国特許図面である甲第3号証の第3図についても、上記作成規則等により描かれているものと当然認識し、これに基づいて当該図面を解読するものと認めるのが相当である。
原告は、乙第6号証は、わが国においては、本願の出願当時はもとより、本件審決当時においても未だ知られていなかったのであるから、引用例としての甲第3号証の第3図を解読し、そこに描かれている部材の形状を認定するに当たり、乙第6号証記載の施行規則を勘酌することは到底許されない旨主張する。
しかし、乙第6号証自体は、本願出願当時はもとより、審決当時においても未だ知られていなかったものであるとしても、乙第5号証に記載の上記作成規則等は周知のものであったのであるから、当業者が、これに基づいて、米国特許図面である甲第3号証の第3図を解読することは当然のことであるとしているのであって、乙第6号証は、乙第5号証に記載されているような特許図面作成に関する規則が1920年以降存在していたことを裏付けるものにすぎず、上記施行規則が記載された乙第6号証それ自体によって、上記第3図を解読することが当然であるとしているわけではないから、原告の上記主張は理由がない。
(3)<1> 乙第5号証記載の上記作成規則によれば、前記のとおり「物品の図の陰の側(光が当らない側)は、図がつぶれたり、符号がかくれたりしない限り、太線を使用しなければいけない。光は左上方から45°の角度で入射しているように考慮する。」とされているが、添付図面4’に示すとおり、甲第3号証の第3図には、「線サ」、「線シ」、「線8」のように、2部材が互いに当接する部分については、一部の部材からみれば陰になる部分であっても、その線は細線で描かれていることが認められる。また、上記作成規則によれば、「表面の状態の描写はそれぞれ特有な表現方法によって行われる。」(乙第5号証第134頁下から2行、1行)とされているが、同第3図において、例えば、ジョウ5の側面とヘッド7の溝9の側面には上下方向の陰影が付けられ、ブッシュ22の内孔とねじ14には水平方向の陰影が付けられているように、表面の状態に応じて同じような表面状態の箇所には同じような陰影が付けられていることが認められる。
そこで、乙第5号証記載の上記作成規則に従って甲第3号証の第3図を解読すると、添付図面4のとおり、ジョウ5に関しては、その突出部の底面を示す「線g」及び「線g’」に平行な「線h」が描かれているが、「線h」は細線で描かれているから、陰になる部分ではないものと理解することができ、したがって、「線g」及び「線g’」と「線h」との間の部分は、ジョウ5の側面から突出している部分を示すものであると認められる。そして、甲第3号証の第3図から明らかなように、ウェッジ6の溝はジョウ5の突出部と係合関係にあるところ、添付図面4に示すように、ウェッジ6の溝の側面に、溝底を示す「線i」に平行な「線j」が溝深さの中間に描かれているが、この「線j」は太線で描かれているから、「線j」の部分は陰になるように紙面の裏方向へ入り込んでいる部分であることを示しているものといえること、「線i」と「線j」との間の部分には、上下方向の陰影線が描かれているから、ジョウ5の側面やヘッド7の溝9の側面と同様の表面状態、すなわち紙面に沿う平面を意味するものと解されることからして、ウェッジ6の溝は断面T形であると認めるのが相当である。
以上のとおり、添付図面4に示される「線g」及び「線g’」と「線h」との間の部分はジョウ5の側面から突出している部分であり、ジョウ5の突出部と係合関係にあるウエッジ6の溝は断面T形と認められるのであるから、甲第3号証の第3図に記載されたジョウ5の後部に設けられた突出部は断面T字形であって、ジョウ5とウエッジ6の係合はT字係合であると認められる。
なお、仮に「線g」及び「線g’」と「線h」との間の部分が蟻ほぞであるとすれば、「線h」は陰になる部分として太線で描かれていなければならないことになる。
<2> 原告は、請求の原因4項(1)<1>ⅱイないしハ掲記の理由により、甲第3号証の第3図は乙第5号証記載の上記作成規則や乙第6号証記載の施行規則に則って描かれていない旨主張するので、この点について検討する。
前記のとおり、甲第3号証の第3図には、2部材が互いに当接する部分については、一部の部材からみれば陰になる部分であっても、その線は細線で描かれていることが認められるところ、「線g」は、ジョウ5の突出部のうちウエッジ6の溝に嵌合している部分の底面を示すものであるから細線で描かれており、「線g’」は、ジョウ5の突出部のうちウエッジ6の溝から外れている部分の底面を示すものであり、この部分は陰を生じる部分であるから太線で表示されているのである。同様に、添付図面4’の「線シ」、「線ス」は、プレート12の後面とジョウ5の後部材が接している部分を示すものであるから細線で描かれているのである。また、同図面の「線カ」は、斜め上向きの下部分は45°左上方からの光によっては陰にならない部分として細線で描かれているものと解される。
したがって、「線g」、「線シ」、「線ス」が細線で描かれていること及び「線カ」の一部が細線で描かれていることをもって、甲第3号証の第3図が上記作成規則等に則って記載されていないとすることはできない。
次に、乙第5号証の第148頁には「傾斜した縁の陰影のつけ方」が図示され、「注意:最外側線は細い」、「円筒の陰影線の最外側線は細い」との注記が記載されていることが認められるが、同号証の第149頁の記載に照らすと、上記「傾斜した縁の陰影のつけ方」は傾斜面と平坦面とを区別させるための図面記載方法を例示しているにすぎないものと認められるから、添付図面4’の「線イ」、「線ウ」、「線エ」、「線オ」、「線キ」が上記「傾斜した縁の陰影のつけ方」や注記に反する部分があるからといって、甲第3号証の第3図が同号証記載の上記作成規則に則って記載されていないとまですることはできない。
さらに、前記のとおり、乙第5号証記載の上記作成規則によれば、「表面の状態の描写はそれぞれ特有な表現方法によって行われる。」とされているところ、原告主張のとおり、甲第3号証の第3図には何ら表面状態の描写が施されていない面が存するけれども、表面状態の描写が施されていない面があるからといって、同第3図全体が上記作成規則に従って描かれていないとすることは相当ではない。
以上のとおりであって、原告の上記主張は理由がない。
(4) 原告は、甲第7号証を背景にして甲第3号証を見るときは、同号証に蟻係合が記載されていると認識される旨主張するが、上記(3)で述べたとおり、甲第3号証の第3図のジョウ5の突出部とウエッジ6の溝との係合関係はT字係合であると認められるから、上記主張は採用できない。
(5) 原告は、甲第3号証の第3図に表わされ得ないジョウ5の本体部分の奥行き及びウエッジ6の外径寸法を同号証の第1図及び第2図から読み取り、寸法比率を考慮して同号証のジョウ5とウェッジ6との係合関係をみると、その係合関係が蟻係合であるとすれば、ウェッジ6の形状は添付図面3のようになり、その係合関係がT字係合であるとすれば、ウェッジ6の形状は添付図面Eのようになるが、後者の方が強度的に著しく低いことが一目瞭然であり、そのようなジョウ5とウェッジ6の組合せは産業上の利用可能性が全くなく、この点からいっても、同第3図に示されているものは蟻係合である旨主張している。
しかしながら、特許図面は、発明の内容を理解し易くするために明細書の補助として用いられるものであるから、その発明の特徴とするところを理解するのに役立つ程度の正確さで記載されていれば足り、その寸法比率を設計図面のように正確に描くことまでは要求されていないものと認められる。
ところで、甲第3号証によれば、同号証の発明は、「チャック本体あるいはヘッドのひずみを最大限に抑制し、ジョウが摩耗してガイド中でゆるみを生ずる場合は、ジョウガイドを容易に再調整できるようにした装置を提供すること」を目的とするものであって(同号証の訳文第1頁9行ないし11行)、その特許請求の範囲第1項の記載は「滑動可能なジョウチャックにおいて、ヘッドがその前面を通る半径方向みぞを有し、該ヘッドが前記面の周縁部近くに、ヘッドの周方向へ面している肩状部を具備し、厚肉で一体化物のプレートが前記ヘッドの前記面に接して固定され、該プレートは前記肩状部に隣接して内方向に面している肩状部を有し且つ前記みぞより細く、それと整合している半径方向みぞ穴を有し、前記プレートは、前記みぞ穴により弱体化効果を妨げかつひずみによる半径方向膨張に逆らって前記ヘッドを保持するために、半径方向膨張に対して十分な耐性を有し、さらにつめが前記みぞ穴を滑動自在に通過し、かつ前記プレートのみぞ穴に沿った部分によって、前記みぞの壁と滑動自在に接触する形に保持されていることを特徴とするつめチャック。」というものであること、同号証には、ジョウ5とウェッジ(くさび)6との係合構造について、「チャックのジョウ(5)は半径方向に可動で、且つ先行技術によりスライド可能なくさび(6)により内側および外側にスライド出来る。しかし、本発明はくさびにより操作されるチャックに限定されるものではなく、今日通常用いられている種々のジョウ操作手段のいずれかを有するチャックにも同じように適用されるものである。」(同号証の訳文第1頁下から7行ないし2行)と記載されていることが認められ、これらによれば、ジョウ5とウエッジ6との係合構造は、同号証記載の発明においては特徴なものということはできず、したがって、特に正確な寸法比率で描くことが要求されている箇所であるとは認め難いし、また、必ずしもこのようなところまで全面的に正確な寸法比率で描かれているものとも認め難い。
したがって、寸法比率を根拠に、ジョウ5の突出部とウェッジ6の溝との係合関係を決定すること自体相当であるとはいえず、原告の主張は採用できない。
(6) 以上のとおりであるから、甲第3号証のチャックにおいてジョウ5の後部に断面T字形の突出部を設けたものが記載されており、本願発明と同号証記載の発明は、「ジョウの後方に切断断面形状T字形の突出部を備え」た点で一致しているとした審決の認定に誤りはなく、取消事由1は理由がない。
3 取消事由2について
(1) 本願発明において、スロット溝の幅をジョウの案内溝の溝底幅よりも狭くしたことによって、ボディの剛性又は強度の低下を防止する効果を有していることは当事者間に争いがない。
そして、甲第2号証には「ジョウ案内溝12の底より狭い幅の凹所(リセス)16をボディ10に設け、ジョウJの断面T字形後方突起18における、頭部19に対して垂直の直立部を、前記凹所に収容したチャック」が記載されていることは当事者間に争いがないところ、一般に機械部品に設ける凹所の大きさはできるだけ小さくして、部品の剛性等の低下を抑えることが技術常識である(このことも当事者間に争いがない。)から、甲第2号証のリセス16、すなわちスロット溝もボディの剛性等の低下を抑える目的で、案内溝の溝底幅より狭い幅とされているものと解される。したがって、相違点における本願発明の構成は、甲第2号証の記載内容に基づいて当業者が容易に想到し得るものと認めるのが相当である。
(2) 原告は、本願発明においてスロット溝の幅を狭くしたことの効果はこれに尽きるものではなく、プランジャの強度を向上させるという効果を有するものであるが、甲第2号証には、プランジャの強度不足をボディの剛性で補強するという本願発明の技術思想について開示ないし示唆はない旨主張する。しかし、以下述べるとおり、本願発明においてスロット溝の幅を狭くしたことの効果に関する上記主張は理由がないものというべきである。
<1> 本願公告公報には、同公報記載の第5図ないし第9図の実施例及びプランジャ4のウエッジ部の円弧の一部を切削した第10図の実施例について、「叙上の従来チャック構造に対し本実施例のものは、第8図示の如く、プランジャ4の顎部外周面Gをボディ1の穴の内周面Fで支えてベアリング面を形成する構造となし、前記曲げモーメントMの作用を阻止する工夫によって前記のジグザク線6による破損を完全に防止するものである。本実施例に関するプランジャ4のウエッジ部は、第9図に示す如くウエッジ溝5の端縁部まで円弧に形成され、ボディ中心の穴の内周面Fと充分に接触するようになされるものが、前述したベアリング面の形成から望ましい。若し前記マスタージョウ2との噛合関係によってこの円弧の一部を切削する場合でも、第10図に示す如く切削巾Hは、マスタージョウ2のウエッジ巾Dより小さくすれば同様なベアリング面の作用効果が得られるものとなる。」(甲第4号証第6欄19行ないし34行)、「他方前記作用力をプランジャ4の強度について検討してみるに、該プランジャ4の形状は前述の面圧負荷をウエッジ溝5の顎面Tで受け止めるに充分な寸法になされている。しかし、さらに負荷を増加させると前記顎面の顎部自身は、第4図に示す如き矢印方向の曲げモーメントMを受け半径方向外方への曲げが発生する。係る場合には、顎部の外周面Gをボディ穴の内周面Fで支えてベアリング面が形成されるため、第4図のジグザグ線6の如き破損が進行することは全くなく、面圧負荷による単なる圧縮応力として顎部に作用するものとなるのである。しかるに、係るベアリング面は、プランジャ4の移動範囲全域で形成される構造になされることが望ましいのは勿論のことである。」(同号証第7欄11行ないし25行)と記載されていることが認められる。また、特許請求の範囲第3項には、本願発明の実施態様として、「前記楔部材50と噛合する噛合箇所Tのプランジャ外周面Gが、これに接触するボディ穴の内周面Fとの間でベアリング面を形成する特許請求の範囲第1項記載の被加工物保持用チャック。」と記載されていることが認められる。
上記各記載によれば、本願公告公報に記載の「ベアリング面」とは、被加工物の把握によって生じる反力を受けるために、プランジャ4の顎部外周面Gをボディ1の穴の内周面Fで支えるように、ジョウ2の突出部12を形成する楔部材50と噛合する顎面Tの領域にあるプランジャ4の外周面Gとボディ1の穴の内周面Fとで形成されるものであり、このベアリング面の形成によって、プランジャの強度不足が補強されるものであると解される。
そして、本願公告公報には上記のとおり、プランジャ4のウエッジ部は第9図に示されるようにウエッジ溝5の端縁部まで円弧に形成されるものがベアリング面を形成する上で望ましい旨記載されていること、第10図の実施例のものでも同様なベアリング面の作用効果が得られる旨記載されていること、ベアリング面はプランジャ4の移動範囲全域で形成される構造になされることが望ましい旨記載されていることに加えて、スロット溝の幅について、「スロット溝幅Aは、第8図示のようにプランジャ4のウェッジ部外周溝の幅Bと近似的に等しくなすことが、プランジャ4の外周面Gをボディ中心の穴の内周面Fで支持して後述するベアリング面を形成するに際し望ましい。」(甲第4号証第4欄22行ないし26行)と記載されていること、特許請求の範囲第4項に実施態様として、「前記ベアリング面がプランジャの移動範囲全域で形成される特許請求の範囲第3項記載の被加工物保持用チャック。」と記載されていることを総合すると、上記ベアリング面は、ジョウ2の突出部12を形成する楔部材50と噛合する顎面Tの領域にあるプランジャ4の外周面Gとボディ1の内周面Fとが、全面接触によって形成されるものに限定されるものではなく、部分接触によって形成されるものであってもよいことが認められる。
ところで、前記のとおり、本願公告公報の記載によると、ジョウ2の突出部12を形成する楔部材50と噛合する顎面Tの領域にあるプランジャ4の外周面Gとボディ1の穴の内周面Fとでベアリング面を形成することによって初めて、プランジャ4の顎部外周面Gをボディ1の穴の内周面Fで支えることができ、プランジャ4の強度不足を補うことができるものと認められる。
しかして、上記説示したところから明らかなように、上記ベアリング面は、スロット溝11の幅をジョウ2の案内溝の溝底幅よりも狭くすることにより必ず実現されるというものではなく、さらに、スロット溝11の幅をジョウ2の突出部の楔部材50の幅(プランジャ4のウエッジ溝の溝幅)との関係で規定して初めてベアリング面が形成されるものというべきである(但し、特許請求の範囲の記載としては、特許請求の範囲第3項の記載を取り込んだ表現程度のもので足りるものと考えられる。)ところ、本願発明(特許請求の範囲第1項記載の発明)は、上記のような事項を要件としていない。
上記のとおり、本願発明は、ベアリング面を形成する構成を要旨とするものではなく、ベアリング面を形成しないもの、すなわち、プランジャ4の顎部外周面Gをボディ1の穴の内周面Fで支える構成を有しないものも含むものと解するのが相当であるから、本願発明においてスロット溝の幅を狭くしたことの効果につき原告の主張するところは理由がないものというべきである。
<2> 原告は、本願公告公報におけるベアリング面は、いわゆる全面接触の場合だけを意味し、ベアリング面の形成とは関係なく、スロット溝11の幅をジョウ2の案内溝10の溝底幅より狭くするときは、ボディ1の穴の内周面Fでプランジャ4の顎部外周面Gを支えることが可能であるから、本願発明の「溝底幅よりも狭い幅のスロット溝11」という要件は、これ単独でも、プランジャの強度を高めるという十分な技術的意義がある旨主張するが、この主張が理由のないことは、上記説示したところから明らかである。
また、原告は、本願公告公報に記載の解決課題及び作用効果等からみて、本願発明において、スロット溝11の溝幅を案内溝の溝底幅より狭くしてボディ1の中心の穴の内周面F、より正確には「T字形ウエッジ溝の開口顎部支持面F」を広くすることの技術的理由は、プランジャ4のウエッジ溝5の端縁部まで可及的に広い範囲においてプランジャ4の開口頚部をボディ1の中心穴の内周面Fで支持してプランジャの強度不足を補うことにあることは明らかである旨主張するので、この点について検討する。
本願公告公報の発明の詳細な説明の項には、〔発明が解決しようとする課題〕として、「本発明は係る従来チャックの欠点をみごとに解決するものであり、・・・軽量で高剛性の強力なジョウ及び歪の極めて少ない強力なプランジャを得ることに主眼がある。」(甲第4号証第3欄14行ないし20行)、〔発明の効果〕として、「本発明は、叙上のように構成され、・・・プランジャにおいては、力学的に弱くなる箇所をボディの剛性で特に補強することができるから、これまた従来にない強力なものが得られるのでり、」(同号証第8欄18行ないし24行)とそれぞれ記載されていることが認められる。
しかし、他方、本願公告公報には、〔課題を解決するための手段〕として、「しかるに本発明は、後述する如き特殊なボディの構造及び特殊なジョウの構造並びに特殊なプランジャの構造になすと共に、これら三者の係合関係を力学的に合理性のある組合せの構造となさしめたもので、その特徴とするところは、ジョウの後方に切断端面形状T字形の突出部を備え、該突出部が楔部材と該楔部材に直交する補強部材とからなり、且つ該補強部材がボディに形成したスロット溝に収容される部分を備える形状になされている点にある。特に、ボディにスロット溝を設け、該スロット溝に前記補強部材を収容してこれを補強しようとする着眼点は、全く新規であり、後述する通りの強大な把握力が得られる著効を奏する点で重要な構成要件のひとつである。」(同号証第3欄21行ないし35行)と記載され、〔作用〕として、専らジョウの突出部12の補強部材60と楔部材50の作用について記載されている(同号証第3欄36行ないし第4欄3行)ことが認められる。
特許請求の範囲第1項の記載と、上記〔課題を解決するための手段〕及び〔作用〕についての記載によれば、本願発明は、主として、ジョウの強化に関する事項を要旨とするものと解することができ、また、前述のとおり、本願発明は、ベアリング面を形成しないもの、すなわち、プランジャ4の顎部外周面Gをボディ1の穴の内周面Fで支える構成を有しないものも含むのであるから、本願公告公報に、〔発明が解決しようとする課題〕、〔発明の効果〕として記載されている前記事項は、実施例ないし実施態様を含めての全体的な記述であるとみるのが相当であり、これらの記載があることをもって、本願発明においても、プランジャの強化を高めるという効果が得られるとすることはできない。
(3) 以上のとおりであるから、相違点に対する審決の判断に誤りはなく、取消事由2は理由がない。
4 よって、原告の本訴請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 伊藤博 裁判官 濵崎浩一 裁判官 押切瞳)
別紙図面 1
<省略>
別紙図面 2
<省略>
別紙図面 3
<省略>
(添付図面4)
<省略>
(添付図面4')
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(添付図面3)
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(添付図面E)
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(添付図面D)
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(添付図面5)
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